第1章 総則
(名称及び事務所)
第1条 本会は、弁天地域活動協議会(以下「本会」という。)と称し、事務所を「弁天会館老人憩の家」(弁天1丁目4番14号)に置く。
(活動対象区域)
第2条 本会の対象区域は、弁天小学校校下地域(弁天1丁目・・・6丁目 石田1丁目)とする。
(目的)
第3条 本会は弁天地域の各種団体やNPOなどの市民活動団体が参画し、若い世代など幅広い世代の誰もが活動に参加することができ、弁天地域の全住民が安心して健やかに暮らせるまちづくりに貢献することを目的とする。
(構成)
第4条 本会は、別表に定める地域のまちづくりのために活動を行う団体、及び第3条の目的に賛同する個人で、運営委員会において選任された委員により構成する。
2 本会へ新たな団体が参加しようとするときは、正当な理由がない限りこれを認めなければならないものとし、運営委員会の議決によるものとする。
3 前項の議決により新たな団体の参加を認めないときは、会長は速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(退会)
4 構成員は、会長が別に定める退会届けを提出して、任意に退会することができる。
(活動)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)本会の予算、決算、広報等の活動に関すること。
(2)地域のコミュニティづくりに関すること。
(3)地域の防災、防犯、交通安全等に関すること。
(4)地域福祉や健康づくりに関すること。
(5)子どもの健全育成や非行防止に関すること。
(6)生涯学習や郷土文化の継承に関すること。
(7)環境美化に関すること。
(8)地域の文化・スポーツに関すること。
(9)その他、本会の目的達成に必要な事項に関すること。
2 なお次の活動は行わないものとする。
(1)営利を目的とする活動
(2)宗教の教義を広め儀式行事を行い、信者を教化育成することを目的とする活動
(3)政治上の主義を推進し、支持し、これに反対することを目的とする活動
(4)特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
第2章 役員
(役員)
第6条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)会計 1名
(4)書記 1名
(5)部会長 各部1名
(6)監事 1名
(7)その他 会長が必要と認めるとき、運営委員会の同意を得て、役員の設置をすることができる。
(役員等の選任)
第7条 役員は、運営委員会において選任する。
2 監事は、他の役員を兼ねることはできない。
(役員等の職務)
第8条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 部会長は、部会の活動を統括し、事業の調整にあたる。
4 会計は、本会の会計を担当する。
5 書記は、本会の書記を担当する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)役員の業務執行の状況を監査すること。
(2)本会の財産の状況を監査すること。
(3)役員の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、役員に意見を述べること。
(役員等の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員に伴う補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問)
第10条 本会に顧問を置くことが出来る。
2 顧問は,運営委員会に諮り会長が委嘱する。
3 顧問は,本会の目的達成のため、必要な助言を行うことができる。
第3章 運営委員会(総会)等
(運営委員会)
第11条 運営委員会は、本会の目的達成のための最高決議機関である。
2 運営委員会は、第2章に定める役員、本会構成団体(別表)を代表する者及び第5章に定める部会の長並びに会長が指名する者(以下「運営委員」という。)を委員として組織する。
3 前項の規定により、新たに会長が運営委員を指名する場合は、運営委員会の同意を得るものとする。
(運営委員会の議決事項)
第12条 運営委員会は、次にかかげる事項を議決する。
(1)予算及び事業計画、決算及び実績報告に関する事項
(2)役員等の選任に関する事項
(3)弁天地域の「まちづくりビジョン」の策定に係る事項
(4)規約に関する事項
(5)本会の構成・組織に関する事項
(6)部会の設置に関する事項
(7)その他、会務上必要な事項
(運営委員会の開催)
第13条 運営委員会は、会長が招集する。
2 運営委員会は、次の場合に開催する。
(1)総会は年1回及び会長が必要と認めたとき。
(2)運営委員の2分の1以上から請求があったとき。
3 運営委員会の議長は,会長または副会長がこれにあたる。
4 運営委員会は,運営委員の3分の2以上の出席がなければ、開会することができない。
(運営委員会の議決)
第14条 運営委員会の議事は、出席した運営委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決する所によることとする。
(運営委員会の書面表決等)
第15条 止むを得ない理由のため、運営委員会に出席できない運営委員は、書面をもって表決し、又は他の運営委員を代理人として表決を委任することができる。
2 この場合、定足数及び議決の規定の適用については、その運営委員は出席したものとみなす。
(運営委員会の議事録)
第16条 運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1)日時及び場所
(2)運営委員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録は、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が署名押印するものとする。
(議事録の公開)
第17条 地域住民が、運営委員会の議事録の閲覧を請求したときは、正当な理由がない限り、これを閲覧させなければならない。
2 運営委員会の議事要旨は,ホームページ等において公開するものとする。
第4章 役員会
(構成)
第18条 本会に役員会を置く。
(機能)
第19条 役員会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
運営委員会に付議すべき事項
- 運営委員会の議決した事項の執行に関する事項
- その他運営委員会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第20条 役員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)役員総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面、若しくは電磁的方法により招集の請求があったとき
- 第8条第6項第3号の規定により、監事からの招集の請求があったとき
(議長)
第21条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決)
第22条 役員会の議事は、役員総数の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決する所による。
(委任状による表決)
第23条 やむを得ない理由のため、役員会に出席できない役員は、会長に委任状を提出することがきる。
(議事録等)
第24条 役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)役員総数、出席者数及び出席者氏名(書面評決があった場合は、その理由を付記すること)
(3)議事の概要及び議決の結果
(4)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録は、議長及びその会議において選任された議事署名人2人が署名押印するものとする。
3 前2項により作成された議事録については、第17条第1項の規定を準用する。
第5章 部会
(部会の設置)
第25条 会長は、運営委員会の議決により、専門的な事項について活動を行う部会を設置、再編することができる。
(部会の組織)
第26条 本会に、次に掲げる部会を置き、それぞれ当該各号に定める事業を行う。
(1)総務・広報 運営に伴う総括的な事業及び広報に関する事業
(2)防犯・防災 防犯・交通安全・防災・環境美化等に関する事業
(3)地域福祉 地域の福祉に関する事業
(4)青少年 子どもの健全育成や非行防止に関する事業
(部会の運営及び会議)
第27条 各部会に、部会長1人、副部会長他若干名を置く。
2 各部会長は、必要に応じ部会を招集し、議長を担う。部会長に事故があるとき、または部会長が欠けたときは、副部会長がその職務を代行する。
3 各部会長が、第3条に定める目的に賛同し、協働する者と認めれば、誰でも出席することが出来る。
第6章 事業計画・予算・会計
(事業計画及び予算)
第28条 本会の事業計画及び予算は、次項に定める部会長からの報告をもとに会長がその案を作成し、運営委員会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 部会長は、部会の事業計画案及び予算案を作成し、会長に報告しなければならない。
3 地域住民から予算書の閲覧の請求があったときは、正当な理由がない限り、これを閲覧させなければならない。
(事業報告及び決算)
第29条 本会の事業報告及び決算は、次項に定める部会長からの報告をもとに会長がその案を作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後2月以内に、運営委員会の承認を受けなければならない
2 部会長は、部会の事業報告案及び決算案を作成し、役員会に報告しなければならない。
3 監事による監査結果について、地域住民から閲覧の請求があったときは、正当な理由のない限り、これを閲覧させなければならない。
(資産の管理)
第30条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、運営委員会の議決を経て会長が別に定める。
(会計帳簿の整備及び公開)
第31条 本会は、会計の透明性を確保するため、会計に関する帳簿を整備する。
2 地域住民から閲覧の請求があったときは、正当な理由がない限り、これを閲覧させなければならない。
(会計年度)
第32条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 規約の変更
(規約の変更)
第33条 この規約は、運営委員会において議決を経なければ、変更することはできない。
第8章 雑則
(委任)
第34条 この規約の施行に関し必要な事項は、運営委員会の議決を経て、会長が別に定める。
(附 則)
この規約は、平成25年 3月 6日から施行する。
この規約は、令和 6年12月23日から施行する。
(準備会)
弁天地域活動協議会準備会は、平成25年 3月 6日をもって閉会し、その全てを本会に継承するものとする。